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転居通知・郵便物転送の手配
郵便物転送の手続きは、いたって簡単ですので、ばたばたしないうちに済ませておきましょう。郵便局(どこの局でもよい)においてある「転居届」のハガキを貰って来て、それに必要事項を記入・捺印して投函するだけです。これで、1年間は新住所に郵便物を転送してもらえます
退去時の掃除
賃貸物件からの引っ越しで部屋を大家に明け渡す際に、清掃はどこまでやるか、気になると思います。
旧居の掃除は義務付けられていないため掃除をしなくてもOKです。
その理由は、入居時に敷金の支払いをしています。そこから部屋の現状回復作業となるハウスクリーニングと部屋の修理・修繕費用がまかなわれます。
あまりにも汚れていると、退去後に行う清掃業者のハウスクリーニング費用を追加請求される可能性があります。
また、部屋の破損状態を確認する意味で、清掃しておくメリットはあります。
敷金-原状回復費用(ハウスクリーニング費用+修繕費用)= 敷金の精算金(払い戻し額)
原状回復するための費用は個別の契約です。
「経年劣化」という避けられない課題がありますが、どこまでを経年劣化としているかは主観によって違うので、原状回復と負担金については貸主と借主の間でトラブルが発生しやすいものです。
国土交通省が平成10年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にて原状回復費用負担のあり方について作成しています。
「原状回復」とは、元の状態に戻すことです。
元の状態に戻っているなら敷金が返還は当然ですが、畳が日に焼けて黄色くなってしまうのは自然な状態です。なので敷金の返還ための掃除も、入居したときを基準にするのではなく、入居してから普通に生活して汚れる程度まで『原状回復』すればいいのです。
畳の日焼けまで元に戻すことは不可能でなので国土交通省の出しているガイドラインには、普通に住んで劣化してしまうものまで元に戻す必要はないとガイドしています。しかしガイドなのでその範囲は微妙です。畳の上に家財を置いたせいで、ちょっとした凹みが生じるのも、その範囲だと考えることもできますが、それは範囲を超えているともいえます。椅子で傷ついてしまうフローリングの損傷も多い事例です。
借主の負担範囲については、入居時に交わした『賃貸契約書』に記載がありますので確認しておきましょう。壁に押しピン1本さえ刺してはいけない場合もありますが、ほとんどの場合、過剰防衛になっていることが少なくありません。
貸主、仲介業者によく確認しておきましょう。
仲介業者からカレンダーをもらったけど、ピンもさせないのでは使えない」と返すと「大丈夫です」と言われれた例があります。実際がどうなのか入居時に確認しておくのが良いですね。
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